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対策指針等

意思決定支援について
2025-04-01
当事業所に意思決定支援について
参加者:入居者本人
    ご家族(任意)
    相談支援事業所
    市町村福祉事務所
    サービス管理責任者(兼 意思決定管理責任者)
    世話人
    生活支援員
実施について:入居者本人の思いや希望を実現できるように、ケア会等を第三者の参加者を交えて聞き取りや話し合いを行うようにしています。私たち当事者同士での馴れ合いや含み理解、スティグマ(烙印)の思考での聞き取りは、中立に誠実に聞き取りをすることが難しいと考え、第三者の参加者を交えて行うようにしています。

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